仙台高等裁判所秋田支部 昭和55年(行コ)2号 判決 1983年2月21日
控訴人(第一審原告) 佐藤強
右訴訟代理人弁護士 深井昭二
同 塩沢忠和
被控訴人(第一審被告) 阿部新
<ほか一名>
右両名訴訟代理人弁護士 柴田久雄
同 堀家嘉郎
同 加賀勝巳
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
(控訴人)
一 原判決を取り消す。
二 本件を秋田地方裁判所に差し戻す。
(被控訴人ら)
主文同旨。
第二当事者の主張および証拠
当事者双方の主張および証拠関係は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
(控訴人)
一 本件監査請求には、地方自治法二四二条二項但書にいう正当な理由が存在する。
1 昭和四七年一〇月一一日頃の段階における一般市民の本件支出行為についての認識可能性はない。
(一) 当時の鹿角市議会で田原昭三(以下単に「田原」という。)がさかんに問題にしたのは、いわゆる「過年度支払い繰り延べ」のことであり、本件の如き予算上全く表われない闇の赤字を処理するための不当な支出行為とはなんら関係がない。
議会での田原の質問に対する市長の被控訴人阿部の答弁は、この過年度支出が事実であることと、何故かかる措置をとったのかの言訳であり、収入役室長の被控訴人石木田の答弁も過年度支出の違法性を認めた答弁に他ならないし、更にその後の被控訴人阿部の弁明書も、かかる質問、答弁をふまえてのものであって、その記載内容は抽象的であり、記載内容からは本件の如き不当な予算外支出行為を、その「概要」であれ知り得ることは全くできない。
(二) 決算特別委員会第一小委員会審査報告書の「水田取得債の借入を目的外に支弁されている」旨の記載は、その記載のなされた文脈からみて、予算執行における款項区分原則の逸脱と同一レベルの問題としてとり上げられているのであって、このことから水田取得債が予算外の支出に利用されたことまで知り得ることは到底できない。
2 本件においては、昭和四七年一〇月当時事の概要をある程度知った田原が、被控訴人らと結託し、一般市民はもとより他の議員にすら真相を明らかにさせないがためのもみ消し工作(原判決のいう「収拾策」)を、これまた極めて秘密裡になしている。
すなわち、
まず議会関係者でこの工作に関与しているのは、議長および副議長のみであり、決算特別委員会ではあえて問題の公表をふせている。
更に、田原は定例議会での一般質問で、本件支出行為そのものについては、あえて触れないよう配慮したり、自ら文書化をとりまとめた前記第一小委員会の報告書の文言中でも右行為をぼかすための配慮をしている。
右もみ消し工作はみごとに成功し、当時の一般議員や鹿角市財政課長ですら本件支出行為を知らなかったものであるから、まして一般市民が知り得るはずがない。
《以下証拠関係省略》
理由
一 本件訴の適否について
1 控訴人の本件監査請求適格の有無(被控訴人らの答弁と主張1(二)(1))についての当裁判所の判断は、原判決の理由一1の説示と同一であるから、これを引用する。
2 当裁判所も、請求の時期からみた本件監査請求の適否(請求原因2)の点で、控訴人の本件訴は不適法として却下すべきものと判断するものであるが、その理由は次のとおり付加・訂正するほかは、原判決の理由一2と同一であるから、これをここに引用する。
(一) 原判決九枚目裏七行目から九行目までを、「本件監査請求が、同請求の対象である本件支出行為の日から一年を経過した後である昭和五一年四月二六日になされたことは当事者間に争いがない。」と改める。
(二) 《証拠関係省略》
(三) 同一一枚目裏七行目の次行に、「右起債台帳は、合併により鹿角市が成立して後は同市で保管していた。」と加入する。
(四) 同一一枚目裏九行目に、「昭和四七年六月」とある次に、「二四日」と加入する。
(五) 同一二枚目表一行目に、「同四五・四六年度」とあるのを、「同四六年度」と改め、同二行目に、「不明点」とあるのを、「赤字が存在する疑」と改める。
(六) 同一二枚目表六行目から同裏六行目までを次のとおり改める。
「そして、合併前の旧町村の同四六年度決算が審議される同市定例市議会が同四七年九月二八日から同年一〇月一一日までの会期で開かれたが、それまで旧花輪町執行部関係職員からの聞き込み等の調査で本件教育債および水田取得債の流用の事実を掴んでいた前記田原は、昭和四七年九月三〇日の一般質問で、(右職員から右流用に関しては具体的に質問しないよういわれていたため、予算外支出である本件支出行為について言及することはしなかったが、)旧花輪町の財政につき、地方自治法二〇八条二項所定の会計年度独立の原則を無視した、いわゆる過年度支払い繰り延べが多いこと、同町が昭和四五年度において既に事実上約三九〇〇万円の過年度支払い繰り延べがあり、従って同年度の決算が実質上三〇〇〇万円以上の赤字であるのに、約六〇〇万円の黒字と決算するなど偽りの決算をしていることなどを追及し、同市長の被控訴人阿部および同市収入役室長の被控訴人石木田に旧花輪町の昭和四五、四六年度の決算の不当性を認めさせ、次いで同四七年一〇月五日から開かれた旧花輪町の決算を審議する同議会の決算特別委員会第一小委員会において、同小委員会委員にもなっていた田原は、収入役室長の被控訴人石木田から旧花輪町の真実の出納帳等を提出させて調査し、その結果、一時借入金が借入限度額を超えて借り入れられていること、および本件教育施設債のうちの金一〇〇〇万円および本件水田取得債金一五〇〇万円の合計金二五〇〇万円が予算外支出されて、同所の前記累積未整理債務の支払に充てられていること等を確認した。
もっとも、右決算特別委員会第一小委員会は、各委員が自由審査の方式で審査したものであり、同委員会において、水田取得債が目的外に流用されていることは田原がその旨指摘したことにより他の委員も知っていたが、田原において他の委員に対して、本件教育施設債中金一〇〇〇万円および本件水田取得債金一五〇〇万円が予算外支出されて、一時借入金の支払に充てられていることまでは公表しなかった。」
(七) 同一二枚目裏七行目から八行目にかけて、「市議会議長高杉英次郎等を交じえて」とあるのを、「市議会議長および副議長と」と改め、同末行に、「これを聞いた市長の被告阿部も右収拾策を了承した」とあるのを、「田原において前記町債の流用による本件支出行為を把握していることを同人から指摘されていた市長の被控訴人阿部もそれで全て決着を付けてもらえるならと右収拾策を喜んで了承した」と改める。
(八) 同一四枚目表二行目に、「同市総務課長」とあるのを、「同市財政課長」と改める。
(九) 《証拠関係省略》
(一〇) 同一五枚目表九行目から同裏末行までを次のとおり改める。「ところで、地方自治法二四二条二項は、監査請求期間の始期を『当該行為のあった日又は終った日』としており『当該行為のあったことを知った日』としてはいないので、単に当該監査請求の対象たる行為を知り得なかったというだけでは同項但書の『正当な理由』があるとはいえず、右『正当な理由』があったか否かについては、注意深い住民が相当の方法により探索した場合に客観的に当該行為の探知が可能であったか否かを標準として判断すべきであると解される。
そこで本件についてみるに、前記認定事実によると、昭和四七年六月二四日から同年一〇月一一日までにおける鹿角市の市議会において、本件支出行為について言及されたものとはいえないにせよ、旧花輪町の昭和四五、四六年度の決算が実質赤字であるのに、過年度支払い繰り延べによりこれを偽った決算がなされるなど不当であることが追求され、同町の町長および収入役であった市長の被控訴人阿部および収入役室長の被控訴人石木田がそれを認めたうえで弁明等の措置をとるに至っており、また、前記決算特別委員会第一小委員会委員長から旧花輪町の昭和四六年度の決算について水田取得債の借入金が目的外に支弁されていることも指摘された事実もあったのであるから、財政につき多少とも関心のある住民であれば、旧花輪町の前記昭和四五年度の起債台帳および同年度の決算書を調査照合することにより、『右起債台帳には同町の起債合計額が金一億四七〇〇万円と記載されているのに、右決算書には起債の歳入総額金一億二二〇〇万円と計上されており、その差額金二五〇〇万円については収入済みとなっていないので結局同金額分については使途が不明である』ことが判明し、従って、本件支出行為の対象である本件累積未整理金債務の存否や、その発生原因の詳細についてはともかく、合計金二五〇〇万円の起債による借入金の予算外支出という、本件支出行為の概要は知り得た筈であり、かつ右起債台帳および決算書は、その性質上一般住民においても閲覧ないし入手が可能であったと認められ、更に、右調査、照合事項に照らすと、本件支出行為の終った昭和四七年三月三一日から一年内である同四八年三月三一日までには右調査、照合に基づく監査請求は可能であったことも認められるのである。
そうすると、本件において地方自治法二四二条二項本文所定の期間経過後である昭和五一年四月二六日になされた控訴人の本件監査請求については、同項但書にいう正当な理由が存するとすることはできない。」
二 よって、その余の点について判断するまでもなく、本件訴は不適法であるから、却下すべきであり、これと同旨の原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤和男 裁判官 武藤冬士己 武田多喜子)
<以下省略>